まず、兵庫県。風力発電施設の騒音に対して、県の規制基準
を決め、工事を始める前に届け出を義務付け、基準を上回る騒
音には知事が改善等を要求できるとの改正がなされたとの事。
担当者に訊きましたが、低周波音に関しては国があいまいなの
で従っている、他の基準もNEDOの規定によるとの話で、何がど
う改正なのかあいまいな回答でした。
次に島根県。風力発電所建設について、事業計画段階で業者
が実施する環境アセスメントに県知事が関与できるとする、県
の自立指針「風力発電環境影響調査」のガイドラインが、去年
の6月に制定されています。担当者の方の対応も大変親切で、
10月稼働予定の機種(低周波音測定の為の同じ機種)に関して
、どの様な測定データがあるか調べて報告しますとの事。何月
に何機どの事業者の申請と着工・稼働の状態が明確でした。和
歌県の対応と、全く異なるものでした。
長野県に関しては、「根子岳の風力発電連絡協議会」http:
//sugadairanr.com/default.aspxのサイトを開いてみて下さい
。
菅平市長宛に11491名の反対署名を提出したそうで、第
二次署名を集めています。ここでは、最初から市側も出席し、
説明会の模様を市民に広報するとしています。県のガイドライ
ンがどう変わっているか、質疑応答の全容もわかります。
根子岳の連絡協議会には、日本野鳥の会・菅平自然研究会・
県自然保護連盟・県山岳環境保全研究会etc・・・沢山の方々
が関わっています。
自然は何よりも大切、そしてそこに生きる(生まれて来る)
人々の健康はもっと大切。県独自のガイドラインを早々に作ら
れた所と、作ろうともしていない我県。数年後、その差が出る
のは明らかでしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿